作成日:2011/12/02
医療費控除の対象となるもの ならないもの
確定申告時期に向けて、
多くの方が気になる「医療費控除」の対象となるもの、ならないものについて
少し整理したいと思います。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合に、
その医療費の合計額が10万円を超えるときは、
その越える部分の金額(上限200万円)を
所得金額から控除することができます。
この場合の家族とは、お財布(生活費)が一緒の配偶者その他の親族に係る医療費を指しますので、
たとえばご自身の両親にかかる医療費を負担した場合であっても、
お財布が別であれば、その医療費はご自身の医療費控除の対象とはなりません。
また、確定申告をする際には、領収書等の書類が必要です。
家中の領収書等を集めることからはじめましょう。
支払ったもの |
対象となる→〇、対象とならない→× |
ドラッグストアで購入した風邪薬代 | 〇 |
疲労回復、健康増進のためのサプリメント代 | × |
おむつ代 | 寝たきりの場合は〇(書類が必要です) |
入院時のシーツクリーニング代、手術着代 | 〇 |
差額ベット代(特別室代) | 病状によるもの等一定の事由は〇 |
入院中に外泊許可を受けたときの帰宅旅費 | × |
要介護認定者のショートステイ利用料 | 介護保険給付対象に係る自己負担額は〇 |
車通院のためのガソリン代、高速代、駐車場代 | ×(公共交通機関利用の交通費は〇) |
健康保険組合から受取った「出産育児一時金」 | 支払った医療費から差し引きます |