作成日:2012/01/04
年金所得者の申告手続きが簡素化されました
サラリーマンは、一定の条件に該当する場合には所得税の確定申告をしなくていいです、という確定申告扶養制度が設けられています。
一方、年金所得者は、今までこのような制度がなかったために、数万円のことでも毎年所得税の確定申告手続きを行なわなければなりませんでした。
しかし、平成23年度の税制改正により、次のすべての条件に該当する方は、所得税の確定申告手続きを行なわなくてもよいことになりました。
(1) 公的年金等の収入金額が年間400万円以下
(2) 上記(1)以外の所得金額が年間20万円以下
ただし、年金所得者世代は医療費の支払いが比較的多く、医療費控除の適用を受けたい場合もあると思います。このような場合には、引き続き所得税の確定申告手続きを行なう必要があります。
医療費に関してはサラリーマンも同様です。
なお、所得税の確定申告手続きが簡素化されても、住民税の確定申告手続きまで簡素化されてはいません。
上記の条件に該当して所得税の確定申告手続きを行わない場合であっても、上記(2)の所得があれば住民税の確定申告手続きは行う必要がありますので、ご注意ください。